■令和5年5月8日以降の新型コロナウイルス感染症の取り扱いについて
令和5年5月8日以降、新型コロナ患者は、法律に基づく外出自粛は求められません。
外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられますが、特に発症後5日間が他人に
感染させるリスクが高いことから発症日を0日目(※1)として5日間は外出を控えること(※2)、
かつ、5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して
24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。(※3)
症状が重い場合は、医師に相談してください。
(※1)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
(※2)こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。
(※3)学校の出席停止の期間の基準についても同内容。(文部科学省 学校保健安全法施行規則より)
■周りへの配慮
10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、
高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。
発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。
■濃厚接触者の取り扱いについて
令和5年5月8日以降は、5類感染症に移行することから、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として
特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。
引用: 感染症法上の位置づけ変更後の療養について|内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室 (corona.go.jp)より