一宮市の事業主様へ
労働安全衛生法により、企業は1年に1回、従業員の方に健康診断を実施することが義務付けられています。
従業員の人数や企業の規模に関わらず実施する必要があり、健診の費用は事業主負担です。
快適な職場で安心して従業員が働けるようにバックアップするための健康診断であり、事業の安定や効率化にも寄与します。当院では、定期健康診断、雇用時健康診断、海外渡航健康診断といった各種の健康診断や、予防接種にも対応しております。
将来の健康につながる質の高い健診を提供することで、地域の方のQOL(生活の質)向上に貢献したいと考えております。
健康診断は、職種や職場環境などにより必要とされる検査内容、頻度などが変わることがあります。検査メニューや所定書式への記入などのご希望にきめ細かく対応していますので、ご希望がありましたらなんでもお気軽にご相談ください。
労働安全衛生法と健康診断
受診対象となる方
労働安全衛生法では、「常時使用する労働者」が健康診断の対象者となっています。
1人でも従業員がいる場合には、事業主は従業員に健康診断を受けさせる義務が生じます。
常時使用する労働者とは
「期間の定めのない契約によって使用される者」とされています。また、期間の定めがある契約をしている場合にも、1年以上使用される予定がある、または更新によって1年以上使用されている場合も含まれます。
また、同じ事業場で同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間の3/4以上の労働をしている者も対象になります。
健康診断の費用負担
事業者が負担するように義務づけられております。
結果と対応、保管について
事業者は健康診断の結果を記した健康診断個人票を作成し、5年間保存するよう法律で定められています。
なお、健康診断の結果、異常ありとなった場合には、事業者は医師の意見をもとに健康維持のための対応を行う必要があります。
報告義務
常時使用している労働者が50人を超える事業者は、労働基準監督局に健康診断結果を報告するよう定められています。
労働者の健康診断受診を怠ってしまった場合
労働者の健康診断の実施を怠った場合、事業者には50万円以下の罰金が科せられます。また、報告に虚偽が認められると、労働基準監督局からの勧告・指導を受けることがあります。
健康診断の種類
雇用時健康診断 9,900円(税込)
労働者を雇用する際に必要となります。就職、転職で入社する直前か直後に行う必要があります。
問診
既往歴、業務歴、自覚症状や他覚症状の有無、喫煙歴、服薬歴など
身体測定
身長、体重、BMI(体格指数)、腹囲、視力検査、聴力検査
胸部X線検査
血液検査(採血)
血糖検査 空腹時血糖またはHbA1c
尿検査 潜血
血圧検査
心電図検査
医師診察
定期健康診断A 4,950円(税込)
1年に1回の頻度で実施する健康診断です。
問診
既往歴、業務歴、自覚症状や他覚症状の有無、喫煙歴、服薬歴など
身体測定
身長、体重、BMI(体格指数)、腹囲、視力検査、聴力検査
胸部X線検査
尿検査 潜血
血圧検査
心電図検査
医師診察
定期健康診断B 9,900円(税込)
1年に1回の頻度で実施する健康診断です。
問診
既往歴、業務歴、自覚症状や他覚症状の有無、喫煙歴、服薬歴など
身体測定
身長、体重、BMI(体格指数)、腹囲、視力検査、聴力検査
胸部X線検査
血液検査(採血)
血糖検査 空腹時血糖またはHbA1c
尿検査 潜血
血圧検査
心電図検査
医師診察
特定業務事業者
放射線や化学物質などを取り扱う職場や、高温・低温物体を取り扱う業種、深夜事業などの業務で働く労働者に関しては、安全衛生規則第13条第1項2号により、半年から1年の健診実施、そして1年以内の胸部X線と喀痰検査を実施することが安全衛生規則第13条第1項2号により定められています。
海外派遣従業員
従業員を海外に6か月以上派遣する場合、渡航前と帰国時に健康診断を実施するよう定められています。派遣期間中の一時帰国でも、健診を受ける必要があります。
海外渡航健康診断では、一般的な項目に加えて血液中の尿酸量を調べる検査、腹部画像検査、B型肝炎ウイルス抗体検査を行う必要があります。
また、派遣前に受ける健診では、ABO式およびRh式血液型検査が必要です。さらに、帰国時は糞便塗抹検査が追加されます。
それ以外にも医師が必要とした検査を含めた健康診断を受診するよう定められています。
健康診断の費用
当院では、一宮市や周辺の企業で働く方のための各種健康診断を提供しています。
ご要望にきめ細かく合わせた対応を行っていますので、ご検討されている場合にはお問い合わせください。
なお、受診人数や内容に合わせた調整を行うためにも、お早めにご相談ください。